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2.報告概要
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対象事業者
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産業廃棄物を排出する事業場でマニフェストを交付している全ての事業者
(マニフェストの交付枚数に関係なく、マニフェストを交付する全ての事業者が対象となります。)
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報告書の提出先
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香川県知事(但し、高松市内の事業場にあっては、高松市長
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報 告 期 間
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毎年4月1日〜6月30日
(初回は、平成20年4月1日〜6月30日の間に報告が必要)
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報 告 内 容
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事業場毎に前年度1年間において交付したマニフェストの交付等状況
(産業廃棄物の種類、排出量、マニフェスト交付枚数など)
※ただし、電子マニフェスト(裏面参照)を使用している部分は、情報処理センターが集計を行うため、排出事業者自ら報告する必要はありません。
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(5) |
報 告 用 紙
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(6) |
報告書の提出方法
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4.報告書の提出先及びお問合せ先
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<事業所が高松市以外の場合>
香川県環境森林部廃棄物対策課
〒760-8570 高松市番町4丁目1-10 TEL.087-832-3226 FAX.087-831-1273
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<事業所が高松市内の場合>
高松市環境部廃棄物指導課
〒760-0080 高松市木太町2282-1 TEL.087-839-2380 FAX.087-837-1458
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電子マニフェストについて
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電子マニフェストとは・・・
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電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬事業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
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マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストの代えて、この電子間にフェストを利用することも可能です。これにより、排出事情者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に紙マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
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ただし、電子マニフェストシステムを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者。処分業者の三者全てが電子マニフェストシステムに加入している必要があります。
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電子マニフェストの利点
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電子マニフェストは、紙マニフェストに比べて、 |
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1.基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易
2.電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能
3.マニフェスト伝票の保存が不要
4.産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出が不要 |
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などの利点があります。
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電子マニフェスト加入手続及び詳細について
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電子マニフェストの加入手続き及びお問い合わせは、直接「財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」へお願いします。
〈電子マニフェストの加入手続き及びお問い合わせ〉
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル2F
サポートセンター TEL 03-5811-8296 FAX 03-5811-8277
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/ |
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